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会 則 |
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第一章 名称と組織 |
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第1条 | 本会は「写真集団 風」と呼ぶ | |
第2条 | 本会の事務局は、三州海風写真事務所内に置く | |
〒444-0837 愛知県岡崎市柱二丁目6−4 TEL:0564-62-6348 | ||
第3条 | 本会は若干名の役員、顧門を置き会の運営に当たる | |
第4条 | 本会は支部を設けることができる | |
但し、支部は責任者を一名選出して、本部役員会で承認を得たものに限る | ||
第二章 目的・事業 |
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第5条 | 写真集団「風」は、会員の親睦を図ると同時に写真技術の向上を目的とる | |
・ 作品研究会( 年数回実施し撮影実習を兼ねる) | ||
・ 写真展 (年二回) | ||
・ 撮影会 (年二回以上) | ||
・ その他必要な各種事業 | ||
第三章 役員と委員 |
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第6条 | 写真集団「風」に次の役員を置く | |
・ 会長 一名 | ||
・ 副会長 若干名 | ||
・ 事務局 一名 | ||
・ 幹事 若干名 | ||
・ 会計 一名 | ||
・ 会計監査 二名 | ||
但し副会長、幹事の定数は役員会でこれを決める | ||
第7条 | 第6条の役員の選出は、幹事会で推薦し、総会で承認する。役員の任期は二年とする。 | |
第8条 | 会長は、写真集団「風」を代表し会務を総括する | |
第9条 | 副会長は会長を補佐し会長に事故あるときは職務を代行する | |
第10条 | 幹事は、幹事会の決定に基づき、事務処理を行う | |
第11条 | 会計は会費の徴収と収支を行う | |
第12条 | 会計監査は写真集団「風」の会費などの収支の監査を行う | |
第13条 | 役員会は写真集団「風」の協議決定機関として、第6条に定める各役員により構成する | |
第14条 | 会長は、必要に応じ各役員を召集して幹事会を開催することができる | |
第15条 | 総会は年一回開催する。問題あるときは会長は役員に諮り臨時に開くこともできる | |
第四章 会員・会費 |
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第16条 | 入会希望者は写真集団「風」の目的に賛同し、第17条の手続きを経て、会に入会することができる | |
第17条 | 写真集団「風」に入会希望者は、会員二名の推薦を得て所定の申し込み用紙に必要事項を記入し書類を提出することで資格を得る | |
第18条 | 会計年度は1月1日から12月31日までとする | |
第19条 | 本会は特に年会費を徴収しない | |
但し支部単位で地元の諸団体に加盟し、団体に会費を納める必要がある場合は支部長の判断で支部費として徴収することがある。金額は常識の範囲内で支部長が決定する | ||
第20条 | 撮影会、写真展の会場費や案内状などの諸経費、親睦会等の費用は参加者で均等割し各自が負担する | |
又、写真展の写真作成、額装費は各々の負担とする | ||
第五章 付 則 |
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第21条 | 規約の改正は、総会の協議により決定する | |
第22条 | 研究会会場はその都度役員の協議により、本部、支部で決めて行う | |
第23条 | 罰則 | |
・ 本会の主旨に反する行動を行つたとき | ||
・ 本会内で宗教、政治団体等の活動を行つたとき | ||
[平成27年2月16日制定] | ||
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